お知らせ

施設利用料金の還付(払戻し)方法の一部変更のお知らせ

2010年9月1日(水)より施設利用料金の還付(払戻し)での印鑑は不要となりました。
「使用承認通知書」は従来通り必要となりますので、必ずお持ちください。

このページのトップへ